自由診療導入の判断基準は、保険診療と自由診療のポートフォリオを意図的に設計し、価格透明性が高い領域から段階的に着手することです。健康保険法上、保険診療と自由診療を同一傷病で併用することは原則禁止で、保険外併用療養費制度の3類型(評価療養・患者申出療養・選定療養)が例外として整理されています。
「自由診療を始めるべきか、判断軸を持ちたい」「混合診療は禁止と聞くけれど、自院の運用がどこまでOKなのか分からない」
開業3〜10年目で診療報酬改定の影響を直に受けてきた院長の先生方から、自由診療導入のご相談を伺う機会が、私の支援現場でも増えています。
自由診療は、市場として伸びている領域です。一方で、健康保険法と保険外併用療養費制度の枠組み、医療広告ガイドライン、2025年8月の美容医療通知など、行政側の整理は年々厳格化しています。制度フレームの理解が浅いまま導入を進めると、説明責任・記録責任・スタッフ権限管理のすべてが後追いになり、集患より先にリスクが顕在化します。
本記事では、自由診療を導入するときに最低限押さえておきたい制度フレームと判断基準を、編集部の視点で整理します。
この記事のサマリー
- 保険診療と自由診療を同一傷病で併用することは、健康保険法上、原則禁止です
- 例外として、保険外併用療養費制度の3類型(評価療養・患者申出療養・選定療養)が認められています
- 先進医療は評価療養の中心的な枠組みで、A・B類型で計75技術(2025年6月30日現在の通常分一覧集計)が指定されています
- 自由診療導入の判断基準は「保険診療とのポートフォリオ設計」と「価格透明性が高い領域からの段階導入」です
- 美容医療通知(2025年8月15日)で、行政の監視範囲は広告表示から診療実態・スタッフ権限・診療録運用にまで拡大しています
目次
自由診療とは|保険診療との制度上の違い
自由診療とは、公的医療保険の給付対象外として、医療機関が独自に料金を設定して提供する診療のことです。
日本の医療制度は、保険診療と自由診療を制度上明確に分けています。保険診療は、健康保険法第63条が定める「療養の給付」として、保険点数表に基づき1点10円で算定される診療です。一方、自由診療は同条の給付対象外で、料金設定は医療機関の裁量に委ねられ、費用は全額患者の自己負担になります。
健康保険法第63条は、療養の給付の範囲について「評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く」と整理しており、通常の保険診療と保険外併用部分を法的に切り分けています(出典:e-Gov法令検索「健康保険法」/取得日:2026年05月17日/https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000131)。条文の精査起点としては、健康保険法第63条関係を確認すると整理が早いです。
保険診療と自由診療の制度上の違いは、価格設定の自由度、患者負担、説明責任の範囲まで広範に及びます。同じ「医療」でも、自由診療では医療機関側の説明責任が制度上重くなります。たとえば医療広告ガイドラインは、自由診療の表示について、保険診療よりも踏み込んだ要件を課しています。具体的には、通常必要とされる治療内容、標準的費用、治療期間・回数、主なリスク・副作用を分かりやすく示すことが求められ、利点だけ強調してリスクをリンク先や極小文字に追いやる形式は不可、と整理されています(出典:厚生労働省「医療広告ガイドライン」2026年3月30日改定版/取得日:2026年05月17日)。
つまり、自由診療を導入するということは、料金設定の自由を得る代わりに、説明責任・記録責任・広告表示責任を上乗せで引き受ける、ということです。導入の判断は、メニューの選定だけでなく、運用体制の設計とセットで考える必要があります。
混合診療の原則禁止と例外(保険外併用療養費制度の3類型)
混合診療とは、同一の傷病に対して、保険診療と自由診療を併用することを指す俗称です。日本の公的医療保険制度では、混合診療は原則禁止です。
「原則禁止」というのは、例外を認める制度設計が別に用意されている、ということでもあります。その例外の枠組みが「保険外併用療養費制度」で、厚生労働省は次の3類型に整理しています。
保険外併用療養費制度の3類型
- 評価療養:将来的に保険適用を検討する対象として評価される療養。先進医療がこの類型の中心
- 患者申出療養:患者からの申出に基づき、安全性・有効性の確認を経て個別に認められる療養
- 選定療養:差額ベッド、予約診療など、患者の選択によって付加される快適性・利便性
3類型に該当する場合、通常の保険診療部分は保険給付の対象となり、保険外併用部分のみが全額患者負担になります。逆に、3類型に該当しない自由診療を同一傷病で併用すると、本来保険給付されるはずの部分まで含めて全額自費扱いになる。これが「混合診療の原則禁止」の実体です(出典:厚生労働省「先進医療の概要について」/取得日:2026年05月17日/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/index.html)。
実務上、この整理を曖昧にしたまま運用しているクリニックは、患者説明・会計区分・診療録のいずれかで矛盾が出ます。たとえば、同じ患者さんに対して、同じ日に、関連する症状で、保険診療と自由診療メニューを混在させた場合、それが3類型のどれに該当するのか、あるいは該当しないのかを、患者さんへの説明・会計伝票・診療録の三者で整合的に運用できているか。この点が、行政指導や患者クレームの分岐点になります。
なお、近年は選定療養の範囲拡大の議論も継続しています。厚生労働省は「選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集」を公表していますが、こちらはあくまで提案段階であり、現時点では制度変更が決定したものではありません(出典:厚生労働省「選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果」/取得日:2026年05月17日)。制度変更を見越した運用は、決定後に切り替える前提で設計するのが安全です。
先進医療制度の仕組みとA・B類型の現状
先進医療とは、保険外併用療養費制度における評価療養の中心的な枠組みで、厚生労働大臣が定める高度な医療技術を、保険診療と併用して実施できる制度です。
先進医療は、安全性・有効性の評価を行い、将来的な保険導入の可否を検討する対象として位置付けられています。技術の性質によりA類型とB類型に区分されています。
A類型とB類型の区分
- A類型:未承認・適応外の医薬品・医療機器の使用を伴わない医療技術
- B類型:未承認・適応外の医薬品・医療機器の使用を伴う、または高度な技術評価が必要な医療技術
直近の運用件数を一次資料から確認すると、地方厚生局公開の「【都道府県別】令和7年度 先進医療技術等一覧(通常分)」(2025年6月30日現在)の集計値で、先進医療技術は計75技術(A類型27技術/B類型48技術)、実施医療機関数はユニーク集計でA類型455機関/B類型163機関でした(出典:地方厚生局「令和7年度 先進医療技術等一覧(通常分)」xlsx/基準日:2025年06月30日/取得日:2026年05月17日)。
費用面の扱いは、先進医療部分が全額患者負担、通常の保険診療部分は保険給付の対象となります。厚生労働省は具体例として、総医療費100万円のうち先進医療部分20万円を患者負担、残る80万円を保険給付対象とする例示を公開しています(出典:厚生労働省「先進医療の概要について」/最終更新:2026年05月01日/取得日:2026年05月17日/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/index.html)。
実務上、先進医療を取り扱うクリニックでは、当該技術が現時点でAなのかBなのか、実施医療機関として届出済みか、患者説明文書に「保険外併用」「全額自己負担部分」「通常診療部分」の区分が明示されているか。この3点の整合確認が、最低限の運用ラインです。
なお、先進医療は審査運用が継続している領域で、厚生労働省の会議体(先進医療会議・先進医療技術審査部会)は直近も定期的に開催されています。最新の指定リストは厚生労働省「先進医療の概要について」ページから確認できますので、自院の取扱メニューに該当技術がある場合は、定期的な確認が必要です。
自由診療導入の判断基準|高梨メソッド原則2-2・2-5から見る
制度フレームを理解したうえで、ここからは自由診療を導入するときの判断基準を、編集部の編集軸である高梨メソッドの2原則から整理します。
原則2-2:保険診療と自由診療のポートフォリオで20年を作る
クリニックの売上構造は、保険診療と自由診療の構成比で大きく性格が変わります。保険診療100%の経営は診療報酬改定リスクを正面から受け、自由診療100%の経営は景気変動と可処分所得の変化を直接的に受けます。どちらか一方への極端な偏りは、長期的な経営リスクを抱え込むことになる。これが原則2-2の出発点です。
📖 拙著より
「保険診療と自由診療の構成比を意図的に設計し、20年の経営環境変化に耐えるポートフォリオを組みます。どちらか一方への極端な偏りは、長期的な経営リスクを抱え込むことになります。」
―― 高梨真奈美『医療機関サステナブル経営の20年マップ 〜クリニックを20年続ける高梨メソッド〜』第10章「自由診療と保険診療のポートフォリオで20年を作る」より
この原則を実務に落とすときに重要なのは、診療科特性に応じた配合比の判断基準を持つことです。皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・婦人科などは、保険診療と自由診療の両方で患者ニーズが顕在化しやすい診療科です。一方、内科の中でも生活習慣病管理を中心とする領域では、自由診療への切り替えは慎重に判断する必要があります。診療科目ごと、診療領域ごとに、自由診療の組み込み余地は構造的に違います。
「市場が伸びているから自由診療を導入する」という発想は、ポートフォリオ視点では出発点が違います。出発点は、自院の保険診療の安定性と、診療科特性に応じた自由診療の組み込み余地を踏まえて、20年の経営環境変化に耐える配合比を設計することです。配合比の判断軸を、患者LTV(生涯価値)指標と組み合わせて運用すると、保険診療と自由診療それぞれの患者層からの長期的な売上寄与が定量的に見えてきます。LTVの計算式と運用方法は、クリニックの患者LTVとは|計算式と運用方法を売上設計の中核指標として解説で整理していますので、ポートフォリオ設計の補助指標としてご活用ください。
原則2-5:価格透明性が高い領域から自由診療を始める
ポートフォリオの方向性が決まったら、次の問いは「自由診療をどの領域から始めるか」です。原則2-5は、この順序の判断についての指針です。
📖 拙著より
「自由診療を導入する際は、相場が読みやすく価格透明性が高い領域から、段階的に着手します。透明性の低い領域からの導入は、患者さんの不信感を生む構造があります。」
―― 高梨真奈美『医療機関サステナブル経営の20年マップ 〜クリニックを20年続ける高梨メソッド〜』第13章「価格透明性が高い領域から自由診療を始める」より
価格不透明な領域、相場が読みにくい、効果の判定が個人差で大きく違う、医学的なエビデンスが分かれている、こうした領域から自由診療を始めると、患者さんからは「言われた通りに高い費用を払って大丈夫なのか」という不信感が生まれやすくなります。一度地域内に不信感が広がると、自由診療メニュー以外の保険診療来院数まで影響を受け始めます。
価格透明性が高い領域は、競合比較もしやすく、価格設定の根拠が立てやすい性質があります。複数の医療機関で同じメニューを比較できる領域は、患者さんも判断しやすく、自院も周辺相場を踏まえた価格設定がしやすい。価格設定の根拠が立てやすければ、患者さんへの説明も明確になります。これが、地域内の信頼の積み上げにつながります。
編集長コメント
高梨 真奈美
ここまで読んでいただいた先生方の中には、「自由診療の導入は、想像していたよりも制度面・運用面の整備が必要だ」と感じられた方もいらっしゃると思います。私が支援現場で繰り返しお伝えしているのは、自由診療は「導入する/しない」の二択ではなく、「20年経営のポートフォリオの中で、どこから・どの順序で組み込むか」の問いだ、ということです。制度フレームをご自身の言葉で説明できる状態を作り、価格透明性が高い領域から段階的に進める。この2点を押さえれば、自由診療は経営の柱の一本として、十分機能します。
自由診療導入で支援会社を比較する際の見極めポイント
自由診療の導入を支援会社と組んで進める場合、見極めの観点は大きく3つあります。
1. 制度フレームの理解度
保険外併用療養費制度の3類型、先進医療A・B類型の区分、医療広告ガイドラインの自由診療表示要件。この3点を、支援会社側が依頼元の医療機関に対して明確に説明できるか。制度理解が浅い支援会社は、メニュー設計や広告原稿で「保険診療と同様の感覚」で運用してしまい、後から行政指導リスクが顕在化する構造になりがちです。
2. 直近の行政動向への対応
2025年8月15日付の厚生労働省通知では、自由診療の美容医療について、カウンセラーのみによる相談・決定、看護師のみの施術、無診察的運用などが違法事例として整理されました(出典:厚生労働省「美容医療通知」2025年08月15日/取得日:2026年05月17日/https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65283.html)。行政の監視範囲は、広告表示だけでなく、診療実態・スタッフ権限・診療録運用にまで及んでいます。広告表示の整備自体も、医療広告ガイドラインの自由診療表示要件と連動して見直す必要があるテーマで、ガイドライン全体の構造と2026年改正の押さえどころは医療広告ガイドラインとは|2026年改正で押さえるべき広告規制とウェブ運用で整理しています。こうした直近の整理を踏まえた支援設計ができるかが、見極めポイントです。
なお、自由診療の市場規模については民間調査会社の値も参考になります。矢野経済研究所の公開リリースによれば、2024年の美容医療市場規模は6,310億円(前年比106.2%)と公表されています(出典:矢野経済研究所「美容医療市場に関する調査を実施(2025年)」※民間調査/公表日:2025年06月25日/取得日:2026年05月17日/https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3844)。公的統計ではないため数値の精度は条件付きですが、市場拡大の方向感を確認する材料にはなります。
3. 自院の診療科特性との適合
原則2-2でも触れたとおり、診療科特性によって自由診療の組み込み余地は構造的に違います。汎用パッケージで全クリニックに同じメニューを推奨してくる支援会社よりも、自院の診療科特性を踏まえて配合比と導入順序を設計してくれる支援会社のほうが、20年経営の文脈では適合性が高いです。
クリニックの売上UPを支援する会社には、自由診療導入の支援を中核に据える企業もあれば、保険診療側の業務効率化と組み合わせて提案する企業もあります。各社の強みと自院の課題との適合は、支援会社選定の判断軸の中でも特に重要です。詳しい比較は、姉妹記事「クリニック売上の支援会社おすすめ5選|患者単価とLTVで選ぶ売上UPパートナーの比較ガイド」のH2「失敗しない支援会社の選び方」と「各社の詳細解説」をあわせてご確認ください。
よくある質問
Q1. クリニックが自由診療を導入する際の判断基準は何ですか?
判断基準は2つです。第1に、保険診療と自由診療のポートフォリオを20年の経営環境変化に耐える配合比で設計すること。第2に、価格透明性が高い領域から段階的に導入することです。「市場が伸びているから」だけを動機にすると、制度面・運用面の整備が後追いになり、行政指導や患者クレームのリスクが先に顕在化します。
Q2. 混合診療は禁止と聞きますが、保険診療と自由診療を同じ患者に行うのは違法ですか?
同一傷病で保険診療と自由診療を併用することは、健康保険法上、原則禁止です。例外として保険外併用療養費制度の3類型(評価療養・患者申出療養・選定療養)が認められています。3類型のいずれかに該当しない併用を行うと、本来保険給付されるはずの部分まで全額自費扱いになります。実際の運用では、患者さんへの説明、会計伝票、診療録の三者で整合が取れているかが行政指導の分岐点になります。
Q3. 先進医療と自由診療は何が違いますか?
先進医療は保険外併用療養費制度の中の「評価療養」に位置付けられる枠組みで、厚生労働大臣が定める高度な医療技術を保険診療と併用できる制度です。先進医療部分は全額患者負担ですが、通常の診療部分は保険給付の対象になります。一方、保険外併用療養費制度の3類型に該当しない自由診療は、保険診療との併用が原則認められず、併用すると本来の保険給付部分も含めて全額自費になります。両者は「保険診療との併用可否」「全額自費の範囲」が制度上明確に違います。
Q4. 美容医療通知(2025年8月15日)でクリニックは何に気をつければよいですか?
通知は、自由診療の美容医療における違法事例として、カウンセラーのみによる相談・決定、看護師のみの施術、無診察的運用などを整理しています。気をつけるポイントは、医師による診察と判断が診療フローの中核にあること、診療録に医師の関与が明確に記録されていること、スタッフ権限の範囲が運用基準として明文化されていること、の3点です。広告原稿だけでなく、診療実態そのものが整理の対象になっている、と捉えてください。
Q5. 自由診療はどの領域から始めるのが安全ですか?
価格相場が読みやすく、効果の判定基準が明確で、医学的なエビデンスがある程度確立している領域から始めるのが安全です。相場が読みにくい領域、効果判定の個人差が大きい領域、エビデンスが分かれている領域は、患者さんの不信感を生みやすく、地域内の口コミ評価にもネガティブに影響しやすい構造があります。価格透明性が高い領域で運用ノウハウを積み上げてから、徐々に専門性の高い領域へ広げる、という順序が安全です。
まとめ
自由診療の導入は、3段ステップで整理できます。
ステップ1:制度フレームを正確に理解する
- 健康保険法第63条が定める保険診療と自由診療の境界
- 保険外併用療養費制度の3類型(評価療養/患者申出療養/選定療養)
- 先進医療制度のA・B類型と費用の取り扱い
- 医療広告ガイドラインの自由診療表示要件
ステップ2:自院の判断基準を持つ
- 保険診療と自由診療のポートフォリオを20年経営の文脈で設計する(原則2-2)
- 価格透明性が高い領域から段階的に導入する(原則2-5)
- 診療科特性に応じた配合比と導入順序を判断する
ステップ3:支援会社選びは制度理解と行政動向対応で見極める
- 制度フレームを明確に説明できる支援会社を選ぶ
- 直近の行政通知(2025年8月の美容医療通知等)を踏まえた支援設計があるか確認する
- 自院の診療科特性に合った配合比と導入順序を設計してくれるか確認する
自由診療は、市場として伸びている領域です。同時に、行政側の整理は年々厳格化しています。制度理解と判断基準を整えてから着手すれば、20年経営の柱の一本として機能します。順序を間違えないことが、最初の判断です。
支援会社の比較・選定については、「クリニック売上の支援会社おすすめ5選|患者単価とLTVで選ぶ売上UPパートナーの比較ガイド」で詳しく扱っていますので、あわせてご確認ください。




編集長コメント
高梨 真奈美
自由診療のご相談を伺うとき、私が最初にお伝えするのは「自由診療は単独で成立する事業ではなく、保険診療とのポートフォリオで考える対象です」ということです。市場が伸びているから入る、ではなく、20年続く経営を支える柱の一本としてどう組み立てるか。この発想が、自由診療を安全に導入する出発点になります。本記事では制度フレームを丁寧に整理しますので、ご自身のクリニックの判断に重ねながら読んでいただければと思います。